宗教と憲法

先日、斎王の非現実的な提案を投稿した。それを実現するために、宗教と関わる法律は必要だが、現行の憲法に違反する。つまり、憲法改正で政府が宗教に関与することを許さなければならない。

私は、それで良いと思う。

憲法にも法律にも「宗教」を指摘しないほうが良いと私は思う。(もうこのブログで投稿したかもしれないが、そうならもう一回説明する。)

まず、宗教の定義は極めて難しい。日本の場合、神道は宗教であるかどうかは歴史的に大きな問題になっていたので、伝統は長くて教徒は多い「こと」でも、宗教であるかどうかははっきりではない。(初めて「神道は宗教ではない」と言ったのは、キリスト教の宣教師だったそうだが、「宗教」の概念を日本に導入した時期は明治維新だから、理解するのは難しい。)新宗教はさらに難しい。定義は明らかではなければ、行政が「これは宗教ではない」と主張して、関与する。日本の歴史を見たら、そうした。大日本帝國憲法にも宗教の自由は保障された。

それに、自由を最大限で保障するべきだと思う。その自由は、自分の行動を宗教として見做すかどうかによって変わらないとも思う。だから、宗教のことに触れなくても、自由を保障することはできる。

そうすれば、宗教に関与することは基本的に大丈夫だ。自由を損ねない限り、行政が他の生活の面に関与することと同じである。

この立場から考えれば、問題になるのは、税金で宗教を支援することである。税金は国民から強制的に取られるので、自由の保障や拡大に使用しないと許すべきではない。国会の費用は明らかに必要だが、宗教的な活動はそう貢献するかどうかは一見で不明だろう。国民の自発的な活動を支援することは、自由を護持することになるので、その活動は宗教的であってもではなくても、国家の支援に影響を与えるべきではない。例えば、被災した伝統的な施設の復旧に国費を出すのは、お城かお寺かによって変わるべきではない。しかし、このような支援は、特定した活動に注ぐべきではない。中間的な条件を満たせば申請できる制度は適切だ。(なぜなら、そうしないと自由を制限する恐れがあるからだ。)このような憲法で、地鎮祭を公費で行っても良いだろうが、公費で特定された神社を篤く支援するのは問題だと言える。

だから、このような憲法であれば、斎王の提案は問題になる。しかし、天皇制も問題になる。天皇の存在が国民の自由を保障か拡大かしない限り、公費を出すべきではないからだ。その問題を解決するために、天皇の役割を考えなければならないので、別な投稿に委ねたいと思う。


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