夫婦別姓

2月18日、最高裁判所で夫婦別姓と女性の再婚の規定の審議を大法廷で審議することにした。『神社新報』の3月9日の論説によると、この判断は初めて憲法判断を示すことを意味するという。

女性の再婚規定は、明らかに憲法違反である。第24条の2で離婚で両性の本質的平等を保障しなければならないと明記されているので、謎はどうやって70年維持されたのかのみである。男性にも180日の再婚禁止期間を課すか、女性の禁止期間を撤廃するか、との選択肢しかないだろう。(もちろん、両性に例えば90日の禁止期間を課すことも可能だが、わざわざそうすることはないだろう。)

夫婦別姓はもう少し難しい。法律下の平等に批判しないように見えるし、男女平等にも違反しない。夫婦同姓にしなければならないが、夫の姓か妻の姓かは、自由に決められる。そして、予想できるだろうが、論説は夫婦別姓の公認を強く反対する。その理由は抽象的であるが、二つがあるようだ。一つは、日本の伝統で、もう一つは家族の崩壊を防ぐことであるそうだ。両方は疑問視せざるを得ない。

まず、日本の伝統だが、明治維新までほとんどの日本人には苗字はなかったそうだ。夫婦別姓か夫婦同姓かは問題にならなかった。そして、伝統芸能でその流の苗字に名乗る伝統はまだ生きているが、それは結婚などを関係ない。「日本の伝統」はここでも、「明治維新から終戦までの期間の習慣」を指しているとしか考えられない。しかし、その期間の歴史を勉強すれば、前例はないほど日本の文化を外国の文化によって塗り潰された期間だったので、「日本の伝統」の基準として、一番相応しくない時期であると言わざるを得ない。戦後日本でもましだと思う。

そして、家族の本質を損なう訴えだ。私の家族は夫婦別姓であるので、抵抗感を覚えるのは当然だろう。機会があれば、直接に聞きたいと思う。私の家族には、何の欠点があると思うのか、と。そして、様々な外国では夫婦別姓は標準であるそうだ。ウィキペディアを見れば(信憑性はちょっと欠けているが、これほど素朴な問題では大丈夫かな)フランスやギリシアでは、夫婦別姓は唯一の選択肢であるそうだ。生まれた名前を変えることはできないからだ。イタリアもオランダも同じようだし、中国も韓国も夫婦別姓を基本とするようだ。だから、この国の家族は全て欠点があると主張したいのだろうか。この主張には根拠が著しく欠けていると言わざるを得ない。

実は、上述した通り、私とゆり子は別姓である。日本の法律は、国際結婚の場合、夫婦同姓を許さないからだ。日本の法律で、苗字は表記によって定義される。読み方は自由であるし、戸籍や住民票には書いていない。そして、名前はひらがな、カタカナ、または正しい漢字で表記しなければならない。ローマ字は無理だ。私の苗字は正しくChartだが、ゆり子のはチャートである。そして、それまで変更することも、任意だ。旧名のままで残しても良い。

これは、大法廷での違憲判決の根拠になり得るのではないかと思う。日本人が外国人と結婚すれば、夫婦別姓は許されるが、日本人と結婚すれば許されない。これは、法律下の平等に違反すると考えられるのではないか。そして、そうすれば、日本人に夫婦別姓を許すしかない。日本の政府は、外国人の苗字を変える権能はないので、外国人の苗字をそのまま認めないと、国際結婚の場合夫婦別姓を認めざるを得ないし、そのまま認めたら、日本人の苗字としてローマ字だけではなく、アラビア語の表記も、タイ語の表記も認めなければならないだろう。これは、実践を考察すれば、無理である。今の当て字の名前は読めないと思われるが、アラビア語の表記で書いてある苗字は完全い読めない。国際結婚を禁止することは明らかに憲法違反であるので、(これも第24条である)夫婦別姓を認めざるを得ないのではないか。


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