刑法教育

国の住民の皆は、例外なく、刑法に従わなければならない。「この行動は違法であったことはわからなかった」と言っても、原則として言い訳にならない。有名な例は、イギリスやアメリカで処方箋無しに薬局で買える風邪薬は、日本では違法の覚醒剤であるので、日本へ持ち込まないように観光案内本が戒める。確かに場合によって警察は裁量を駆使して見逃す場合もあるが、原則は皆が刑法を把握することを前提とする。

「皆」と述べたが、実は例外がある。それは、子供や他の刑事責任はない人だ。子供の場合、刑事責任は何歳から問われるだろう。少なくとも、中学生になってからかと思う。中学生が万引きすれば、警察に通報することはあると思う。つまり、小学校を卒業するまでに、子供は刑法の全てを把握する前提は法律にある。

本当にそうだろう。一切教えない印象だから、ただテレビや教えてもらっていない親から吸収することを見込むかもしれないが、そのような偶然なことは、法律が頼るべきではない。確かに、「殺人はダメ」ということはわかってもらえるかもしれないが、例えば著作権の違法な行為は、友達と分け合う行動に見間違えることは容易である。(私は、小学生の頃そう間違えたし。)このわけわからない刑法は、社会の複雑さを増すので、対策をとるべきである。

その対策を指摘するのは難しくない。刑事責任が問われる年齢までに、義務教育の一環として刑法の全てを徹底的に教えなければならない。

これは無理だろう。本屋さんで司法試験の刑法の教科書を見たことがあるが、分厚いし、文字も小さいし、内容も難しい。小学生には到底無理じゃん。

しかし、本当にそうであれば、刑法を徹底的に改正するべきだ。刑法は、住民の皆が把握して従うべき法律だから、皆が把握できる範囲を逸脱すれば、それは法律の根本的な問題であるのではないか。

確かに法律の公平性を確保するためにちょっと複雑にする場合があるが、それを最低限に抑えて、そしてそれを特別に許す行為に限った方が良い。特別に許すことであれば、学校で学んだ法律に従えば、違法な行為を行わないからだ。法律をさらに詳しく調べて、実はこうしても良いこともわかるが、それは任意である。つまり、義務の全ては小学校で教えなければならない。

そして、「なんでも禁止だ」と言ったら、法律に違反しないのは確かだが、自由は中心的な価値であるので、刑法を自由を最大限で確保するように講ずるべきだ。日本の刑法は、この理想にはもう近いと思うので、大きな問題にならない。

もう一つの条件がある。それは、違法であるかどうかの判断は、なるべく裁判官には任せないことだ。つまり、明らかに合法である行為の範囲を拡大するべきだ。特に「社会福祉に違反しない限り」や「わいせつではない限り」のような表現は、刑法に載せるべきではない。憲法には避けられないだろうが、法律で具体的に「社会福祉に違反する」というのは、何を指すかを指摘しなければならない。目的は、行為を撮る前に、中学生でも違法であるかどうかははっきり判断できることだ。これを可能とするために、法律の目的を明記して、その目的に基づく判断することを裁判官に義務付けなければならない。法律には曖昧な点があるのは不可避であるが、その解釈の基準を明記すれば良い。そして、容疑者の解釈は認めなくても、ある程度合理性があったら無罪とするべきだ。裁判官の法律解釈は厳しい理由に人を刑罰するのは良くない。

しかし、小学生には刑法の全てがわかるようにするために、数年間の法律改正と教育変更は必要だし、小学校の教諭の研修も必要となるので、簡単なことではないのはよくわかる。しかし、この行動の難しさを認めれば認めるほど、現状の矛盾も認めなければならない。


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