さて、民法はそもそも国家が課す義務などではなく、住民同士の合意を管理する法律である。学校で契約を結べる年齢までに教えるべきである。それは、原則として18歳であるので、高校卒業までに教えることになる。つまり、刑法は小学校で、民法は中高校で教えるべきであると思う。
ただし、民法では、法律だけではなく、個別の契約も問題になる。契約の内容を把握しないと、どうするべきか、どうすればいいかは市民はわからない。そして、現在の契約や利用規約は、誰でもわかると思う人はいるだろうか。管理組合の理事も管理規約を詳しく分からない場合も少なくない。(輪番で素人が理事になるからだ。)ネットで新しいサイトを使う場合、規約の全てを慎重に読んで同意すると表明するボタンを押したことは多いと思うが、本当に規約の詳細まで把握したのか?私も、「まぁ、いい」と思った場合もある。(私は読む方だし。)
要するに、一般の市民には多くの規約を理解させることは大きな負担であることは否めない。しかし、契約は必要である。この矛盾をどう解決できるのか。
提案は、標準契約を法律で定めて、その契約の内容を学校で丁寧に説明することだ。例えば、銀行口座の規約とか、クレジットカードの契約とか、携帯電話などの利用契約などを設定する。そして、どこの会社でも、この契約を使うことはできる。標準契約を使っていることを明記して、契約に合意する人は、内容がわかる。(学校で学んだことを覚えているのを前提としているが、それは仕方がない。)どこに行っても、契約の構造は同じである。サービスの内容や料金は違うが、サービスの利用条件や料金の払い方は同じである。
この標準契約の数は多くなるので、法律で抑えなければならない。例えば、ソフトの利用規約もあるし、プライバシーポリシーもある。この標準契約を定める前に、業界と交渉しなければならない。もちろん、数を減らすことをもらうしかないが、無理を押し付けないように気をつけなければならない。
そして、原則として拘束力があるのは、提供された契約に一番近い標準契約である。つまり、会社側も市民側も、契約を変えることはできない。
ただし、変えなければならない場合もある。その場合、変える側は資格を持っている専門家を雇って、相手を読んで、中立の専門家によって口頭で新しい内容を説明してもらう。これは不動産売買の場合と同じようなことだ。もちろん、時間がかかるし、費用もかかるので、基本的に競争相手と同じ内容であれば、このようなことを避けて標準契約を使うのは常識になる。そして、新しい契約であれば、結んでからも1ヶ月の考え直す期間を設ける。つまり、契約を変えることは本当に必要であれば、できるが、「本当に必要」の基準を高くする。