非常事態条項

今、行政書士の学習で憲法について勉強しているので、憲法について考えている。憲法改正が話題になったのは周知の通りだが、非常事態条項の追加は掲げられている。しかし、一年ぐらい前に自民党の草案を読んだら、それは危ないと思った。憲法は、国家を制限して国の住民の自由を守る措置である。非常事態は、その制限を緩和することだ。それほど濫用になりがちな条項はないだろう。そのため、非常事態条項を制定する場合、濫用をなるべく防ぐような形にしなければならない。考えた上で、今のところ下記の草案に至った。

非常事態条項

非常事態宣言

  1. 非常事態は、これを内閣総理大臣が宣言できる。
  2. この宣言は公開されなければ、効力を持たない。
  3. 非常事態宣言は、これが一つの特定された都道府県を対象とする。
  4. 非常事態宣言が10日以内閣議決定によって承認されない場合、効力を失う。
  5. 非常事態宣言が30日以内国会の議決によって承認されない場合、効力を失う。
  6. 非常事態宣言の対象になっている都道府県に対して、重複となる非常事態宣言を発表することはできない。ただし、別の都道府県に対して非常事態宣言の発表の妨げにならない。

非常事態

  1. 非常事態宣言の対象となる都道府県の知事には、非常事態の解決のために自分の裁量に基づいて非常命令を交付することはできる。
  2. 非常命令は、拘束力を持つ。また、罰金又は身柄の拘留の罰則を付することはできる。
  3. 日本国憲法を除いて、非常命令はいかなる法律、政令、条約、又は条例に優先される。
  4. 非常命令の効力は、これが当該都道府県に限る。
  5. 非常命令は、これが効力を該当非常事態の終了の時点で失う。ただし、罰則の実行が存続する。
  6. 非常命令の内容は、内閣、国会、司法、又は都道府県の議会の権能の妨げにはなってはいけない。
  7. 非常命令の終審裁判は、これを司法が行う。
  8. 非常事態宣言によって、内閣、国会、司法又は地方議会には一切の特権が付与されない。

権利の制限

非常命令は、必要最低限に限って、下記の権利を制限又は侵害することはできる。ただし、他の権利を侵してはいけない。

  1. 集会の自由。ただし、他の表現の自由を制限してはならない。
  2. 第22条に定められた居住、移転、職業選択の自由。
  3. 財産権。

非常事態の財産の運用

  1. 非常事態の解決のため、該当知事は非常命令によって租税を課し、公金を運用することはできる。
  2. 非常命令による運用は、憲法第89条によって束縛されない。

非常事態の終了

非常事態は、下記のいずれかの条件が充したら、終了となる。

  1. 宣言から90日が経過する。ただし、国会の議決による90日延長ことはできる。この延長は再延長の妨げにはならない。
  2. 当該知事の終了宣言
  3. 内閣総理大臣の終了宣言
  4. 閣議の終了議決
  5. 衆議院の終了議決
  6. 参議院の終了議決
  7. 当該都道府県の議会の終了議決
  8. 最高裁判所又は当該都道府県を管轄する高等裁判所の終了判決

後日、余裕があれば、この草案の理由を投稿する。


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