一人の民間人がある行動を拒んでも、それは法律が関与する迷惑に当たるのだろう。原則として、そうではないと言いたいのだ。理想は、自分のやりたい行動を思うまま実現できる状態だが、他人の予定や行動と不合致することは少なくない。恋する相手に振られることはすぐに思い浮かぶが、二人が同じものを買いたいこともあるし、人気な映画が満席になることもある。このような場合、法律が関与するべきではない。
民間の間の法律が関与する迷惑は、行動の一つの実現方法を拒むことではなく、その行動に類似する行動を無理にする状態、または余計に難しくする状態である。しかし、そうなるために民間人の多くが同じ拒みに一致する必要がある。例えば、私は映画を見たかったら、一つの映画館で拒まれても、隣の映画館で見られたら、私の行動には大きな支障はないので、前者の映画館の拒む権利を尊重すべきである。一方、町の映画館の全てが拒む場合、または映画館は一つしかない場合、法律が関与するべきである。その場合、私の映画を見る自由は大きく制限されているからだ。
これで重要な一点が浮上する。一人だけがすれば許すべき行為は、頻繁に起こるようになったら制限すべきであることもある。実際の例を挙げたら、外国人を拒む大家さんは一人しかいなかったら、それを制限する必要もないし、制限すべきでもない。外国人も、外国人嫌いの大家さんから借りたくないだろうし、一人だけだから別なところに住めば良い。しかし、現実はそうではない。外国人が家を探せば、拒まれることは多い。家探しが特に難しくなる。結局無理ではないが、余計に難しいと言える。その場合、制限すべきである。家主はその人だけならできることは、その人だけではないから制限すべきである。これは、大家さんが談合して外国人を拒むことを決めるかを問わず。重要なのは、結果であり、経緯ではない。刑法であれば、意図は重要な要素になるが、これは民法の関与を考えている。
気持ちを悪くする行動もこの範疇に入ることはできる。そのような行動が事実上の行動の制限になる場合、制限すべきである。例えば、朝鮮人についてひどいことを言うのは朝鮮人の行動の制限にならないが、学校の前でそのことを続けたら、事実上制限になる。
このような判断は簡単ではない。機械的に当てはまる規則でできない。だからこそ、判断を裁判に委ねるべきだ。しかし、その原則を認める法律があると良いと思うし、場合によって法律で問題に対応すべきである。原則として、そのような法律に時間制限を設けるべきであるが、同じ問題が自然に生じる場合、恒久の法律にすれば良い。
それでも、法律で強制できることは、迷惑の最低限の減少に限る。迷惑は本当に少ない社会を作るために、住民の行動は必要不可欠である。